計画的かつ体系的な研修を行う場合に、その費用と賃金に対して助成する物
事業内職業能力開発計画を策定し、年間職業能力開発計画の受給資格認定を受ける
受給額は、給付金の種類により異なるが、対象職業訓練の場合、研修経費の3分の1と研修期間中の賃金相当3分の1